特例届出期間があります 通常は第3号被保険者の届出が遅れると、過去に届出をしていなかった期間のうち、直近の2年間にかぎって保険料納付済期間として認められていましたが、平成6年11月の年金制度の改正で特例届出期間 (平成7年4月から平成9年3月) 中に届出を行えば、昭和61年4用以降の未届期間が保険料納付済期間として認められることになりました。届出を忘れていたり済まされていない方は、必ずこの機会に届出を行ってください。 詳しくは、町役場国保年金課まで ℡ 947-6219