【国保年金課】
○ 免除制度
農林業や自営業などの人とその配偶者、大学生などの第1号被保険者となる人は、国民年金に加入し、保険料を納めていただくことになっています。
しかし、経済的な理由で納められないときは、保険料を免除する制度があります。 (ただし希望により加入した任意加入被保険者は免除されません)
保険料が免除された場合、その期間の老齢基礎年金の年金額は、保険料を納めたときの
3分の1となります。
したがって、将来の所得保障といった点から、できるだけ保険料を納めるよう努力することが大切です。
○ 追納
保険料の免除を受けた期間のある人が、その後、経済的に余裕ができたときは、将来、より多くの年金を受けるため、免除期間分の保険料を追納することができます。
追納できる期間は、過去10年以内の免除期間で、古い月分から納付することになっています。
ただし、納める時期によって保険料が加算される場合があります。
○ 免除の基準
▽一般 (学生以外の人)
本人、配偶者、世帯主に所得税、町民税とも課税されていなければ免除されます。
また、課税されていても特別な事盾があれば免除される場合もあります。
▽学生
親元世帯の所得状況、学生の就学形態によって免除の可否が決定されます。
くわしくは、役場・国保年金課 国民年金係までお問い合わせください。℡ 947-6219
| ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1vv1JjytXD0NvopvtvOL1S6nOD4eALR72 |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008448 |
| 内容コード | G000000665-0017 |
| 資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
| 資料グループ | 広報さしき第214号(1995年5月) |
| ページ | 9 |
| 年代区分 | 1990年代 |
| キーワード | 広報 |
| 場所 | 佐敷 |
| 発行年月日 | 1995/05/10 |
| 公開日 | 2023/12/06 |