建築基準法では、建物を新築(規模の大小かかわらず全て)する場合と十㎡以上の増改築をする場合、建築主は確認申請書を提出して、建築主事の確認を受けることが義務づけられています。 しかし、新築の場合でも十㎡以下の規模なら確認申請は必要ないのでは、という誤解をなさる方が多くいらっしゃるようです。 特に農作業小屋や倉庫など、小さい規模の未申請建築物が見受けられます。建物を新築する場合は、どんなに小さな規模でも、建築確認申請を行いましょう。