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誤解しないで!!10㎡以下建物でも確認申請は必要です

建築基準法では、建物を新築(規模の大小かかわらず全て)する場合と十㎡以上の増改築をする場合、建築主は確認申請書を提出して、建築主事の確認を受けることが義務づけられています。
しかし、新築の場合でも十㎡以下の規模なら確認申請は必要ないのでは、という誤解をなさる方が多くいらっしゃるようです。
特に農作業小屋や倉庫など、小さい規模の未申請建築物が見受けられます。建物を新築する場合は、どんなに小さな規模でも、建築確認申請を行いましょう。

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大分類 テキスト
資料コード 008447
内容コード G000000659-0006
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第212号(1995年3月)
ページ 3
年代区分 1990年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1995/03/10
公開日 2023/12/06