平成6年(1月から12月)の間に支払った国民年金保険料は、社会保険事務所で発行した納付書で収めた場合でも、全額住民税控除の対象となります。 国民年金の納付証明書を請求する時には、社会保険事務所発行の納付書の領収書も忘れずに持参して下さい。 ▽その時は、印鑑も忘れずに。