なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

家屋を取り壊した場合には、必ず連絡!! 減失した家屋の届け出について 

今年の12月31日までに家屋を取り壊した(又は取り壊す予定)の場合は、翌年から、取り壊した家屋にかかっていた税金がかからなくなります。
ただし、何の連絡も無い場合には、そのまま家屋が存在するものと思われ、賦課され続けることがあります。
家屋を取り壊したら、是非、役場税務課・固定資産税係まで連絡して下さい。

町役場税務課・固定資産税係 TEL947-6017

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大分類 テキスト
資料コード 008447
内容コード G000000656-0021
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第209号(1994年12月)
ページ 11
年代区分 1990年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1994/12/10
公開日 2023/12/06