平成六年度国民健康保険税の納税通知書(本課税分)を送付しましたが、5期分(8月)が大きく税額が変っている場合もあります。
その理由は、
▽仮課税(1期~4期分)として 医療費を毎月病院等に支払わなければなりませんので、本課税までの間、1期分(4月)から4期分(7月)までを昨年度の税額で仮課税をしております。
▽本課税(5期~11期分)として
国民健康保険税、所得割額は、年ごとの所得確定(6月未)後に賦課計算を行ない、その年の年税額を決定しておりますので、前年度と本年度の年税額の差が5期から11期までの本課税分で反映されることになるのです。ですから、5期分以降の税額が大きく変る場合もありますので、ご理解いただき保険税を納期限内に納めて下さいますようご協力をお願い致します。
▽国民健康保険税は、次の4種の合算で算出しております。
・均等割…被保険者一人当り
1万2千5百円
・平等割・・一世帯当り
1万7千5百円
・資産割…各世帯の資産に応じて計算
・所得割…各世帯の所得に応じて計算
なお、健康保険税等についてくわしくお知りになりたい方は、町役場国保年金課へ直接おいでになるか、お電話下さい。
国保年金課TEL947-6219