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活用ください。家庭裁判所の家事相談

家庭裁判所では、離婚や相続に関する夫婦、親子、親族などの間に生じた争い事等について、調停や審判を行なっていますが、このような制度を国民の皆さんに利用しやすいものとするため、家事相談を実施しています。平成5年には、約32万件もの相談があり家庭裁判所の利用者にとって、重要な役割を果たしています。
家事相談は、主として家庭裁判所の調停、または審判の申立手続に関する相談であり、身上相談や法律相談ではありません。具体的には、相談に来た人の抱えている問題が家庭裁判所で事件として扱うのに適しているかどうか、適している場合にはどのような申立を行なえばよいか等について説明し助言するものです。
家庭裁判所で扱う家事事件は非公開なので、家事相談も相談者のプライバシーについては十分に配慮しています。相談担当者は、裁判所書記官や家庭裁判所調査官などです。費用は無料で、相談時間は長くても30分程度です。相談は平日に行なっていますが、詳しいことは、最寄りの家庭裁判所にお尋ねください。
〈家事相談の具体的な例〉
例えば、離婚について話合いができないので、どうすればよいのか教えてほしいという人が相談に来たとしましょう。家事相談では夫婦が現在どのような状態なのかということについて話を聴き、調停の仕組みや手続の流れについて説明して、その人の離婚についての問題が家庭裁判所で家事調停事件として扱うのに適しているかどうか、適している場合には、どこの家庭裁判所に、どのようにして調停の申立をしたらよいか、さらに、申立てに必要な書類や費用といったことについてくわしく説明しています。

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大分類 テキスト
資料コード 008447
内容コード G000000652-0030
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第205号(1994年8月)
ページ 13-14
年代区分 1990年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1994/08/10
公開日 2023/12/05