生命保険と税
▼保険料を支払ったときは
多くの家庭では、突然の災害に備えて生命保険に加入しています。
加入し保険料を支払った場合には、支払保険料に応じ、一定額が所得金額から控除されます。
▼保険金を受け取ったときは
その保険金が、死亡に基づくものか満期によるものか、また保険料の支払者などによって、相続税贈与税、所得税(一時所得)がかかります。
年金方式で保険金を受け取った場合は、その年ごとの雑所得として所得税がかかります。
一定の一時払い養老保険等の差益は、源泉分離課税となります。
国税に関して分からないことやご質問などがございましたら、税務相談室867-6815 那覇税務署 867-3101まで、お気軽にお尋ね、ご相談ください。