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犬がかわいそう みんなも迷惑です

犬をペットとして飼っていらっしゃる町民の皆さん。「佐敷町飼い犬条例」があるのをご存じでしょうか。

犬を飼うときのマナーに関する条例があることをご存じでしょうか。
「佐敷町飼い犬条例」では、町内で犬をペットとして飼っている皆さんに適用されるきまりが示されています。きょうは、その条例の一部を紹介したいと思います。
ちょっとなじみが薄く、知らない方がほとんどでしょうが、その内容は、犬を飼うときのごくあたりまえのマナーが条文化されています。

(飼い主の義務)
第3条
1 飼い主は、飼い犬の性質、形態等に応じ、人畜その他に害を加えるおそれのない状態で飼い犬をけい留しておかなければならない。ただし、次の各号の一つに該当する場合は、その限りでない。
(1)警察犬、狩りょう犬、牧羊犬又は盲導犬をその目的のために使用するとき。
(2)人畜、その他に害を加えるおそれのない場所又は方法で飼い犬を訓練し、もしくは移動又は運動させるとき。
(3)他人に危害を加えるおそれのない状態で展覧会、競技会又はサーカスその他これらに類する催しのために使用するとき。
(4)幼犬等で人畜その他に害を加えるおそれのないことが明らかであるとき。(生後90日
以内)
(5)前各号に掲げる場合のほか、特別の理由により町長が承認したとき。
2 人畜その他に害を加えるおそれのある飼い犬は、これを制御することができる者で
なければ連れ出してはならない。
3 飼い犬を飼育している場所の内外を常に清潔にし、ふん尿その他の汚物を衛生的に
処理し、昆虫等の発生を防止し、発生したら駆除すること。
4 飼い犬により、学校、公園、道路その他公の場所及び他人の土地、物件を不潔にし、
または傷つけ、あるいは荒すような行為をさせないこと。
5 飼い犬を飼育している場所の出入ロ附近または他人の見やすい箇所に、規則で定める様式により、飼い犬を飼育している旨を他人に明らかに見えるように表示すること。
6 飼い犬が不要になった場合は、自ら処理できるときを除き、町長に届け出てその指示に従うこと。
どうですか、この条文を読んで、ウチアタイした人は結構多いんじゃないですか。
私達は皆で社会生活を営んでいます。わが町をよりすみよい町にしていくためにも互いに協力しあっていきましょう。

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大分類 テキスト
資料コード 008447
内容コード G000000652-0013
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第205号(1994年8月)
ページ 9
年代区分 1990年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1994/08/10
公開日 2023/12/05