平成六年分の所得税について特別減税が実施されることとなりました。そこで、今回の所得税減税のあらましについて説明します。
【特別減税額】
特別減税額は、次の①又は②のいずれか少ない方の金額です。
①その納税者の平成六年分の所得税額に20%を乗じた金額
②200万円
【特別減税の実施方法】
▼給与所得がある人
給与所得者については、原則として、その給与の支払者のもとで次の要領で還付及び控除が行われます。
①1月から6月までに支払われた給与に係る源泉徴収税額の還付は、源泉徴収税額の20%相当額(最高百万円)を原則として六月に還付します。
②平成6年分の給与に係る源泉徴収税額の控除は、年末調整の際に、年税額の20%相当額から前記①の還付金額を差し引いた残額を、その年税額から控除します。
なお、給与所得者でも、確定申確定申告をする人、及び給与が二カ所以上から支払われている場合の従たる給与については、確定申告により特別減税の適用を受けることになります。
▼事業所得や不動産所得などがある人
事業所得や不動産所得などがある人で確定申告を行う人については、その確定申告の際に平成六年分の所得税の額へ特別減税を適用する前の税額)の20%相当額(最高200万円)を控除します。
なお、特別減税について、ご質問等がありましたら、
那覇税務署TEL867-3101
税務相談室TEL867-6815まで、
お気軽にお訪ねください。
| ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=12sy4j9O6GaG8BRyVum4LYKOLihcl8Yvb |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008447 |
| 内容コード | G000000650-0023 |
| 資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
| 資料グループ | 広報さしき第203号(1994年6月) |
| ページ | 14 |
| 年代区分 | 1990年代 |
| キーワード | 広報 |
| 場所 | 佐敷 |
| 発行年月日 | 1994/06/10 |
| 公開日 | 2023/12/05 |