20歳未満の未成年者が契約するには、法定代理人の同意を得る必要があります。
法定代理人は通常両親です。一方が死亡していたり離婚している場合には、残る一方が法定代理人となります。
未成年者は、契約の意味や契約から発生する責任などについて十分理解できるまでに発達していないので、法定代理人による保護が必要なのです。
同意を得ない契約の取り消し
未成年者が法定代理人の同意を得ずに契約をした場合には、その契約を取り消すことができます。取り消しは、本人でも代理人でも可能です。
取り消すには、契約した相手方にその旨を通知しなくてはなりません。契約を取り消すと、はじめから契約をしなかったことになり、相手方は受けとった金品を返さなければならないのに対し、末成年者は「現に利益を受けた限度」で返すだけでよいことになっています。
契約の取り消しができない場合
詐術で成年者を装うなど、保護に値しない悪質な契約は取り消すことができません。
| ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=11_xA6Jz0MKAVvq75wwn6OwYacsuCmSM8 |
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| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008446 |
| 内容コード | G000000639-0019 |
| 資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
| 資料グループ | 広報さしき第196号(1993年11月) |
| ページ | 11 |
| 年代区分 | 1990年代 |
| キーワード | 広報 |
| 場所 | 佐敷 |
| 発行年月日 | 1993/11/10 |
| 公開日 | 2023/11/30 |