趣旨
サービス経済化の進展等によりパートタイム労働者は著しく増加するとともに、勤続年数の伸長、就業分野の拡大もみられ、パートタイム労働者は我が国の経済社会において重要な役割を果たしています。しかしながら、パートタイム労働者の就業をめぐっては、多様な就業意識や就業実態を踏まえた適切な雇用管理が行なわれていない等、種々の問題点も指摘されているところであります。
このような状況にかんがみ、本年6月に「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(平成5年法律第76号。以下「パートタイム労働法」という。)が成立し、本年11月1日に施行される予定となっています。
労働省では、昭和60年以来、毎年11月上旬をパートタイム労働旬間とし、パートタイム労働問題の啓発活動を実施してきたところですが、本年度は、パートタイム労働法の施行を踏まえ、11月1日から30日の期間を、パートタイム労働法周知月間とし、同法の周知のための活動を集中的に実施することとします。