いつまで保管したらいいの?
契約書は、その契約が続いている限り保管しておきましょう。家を買ったなら、その家を処分するまで、家を借りているなら借りている間、保管しましょう。
領収書は、だんだん増えていくだけにすべて保管することは困難です。そこで、消滅時効期間が過ぎるまでは保管するようにしましょう。消滅時効とは一定の期間が過ぎると、もはやその代金などを請求できないという制度です。
消滅時効期間は一般的には10年ですが(民法167条1項)、法律でもっと短い期間が決められているものがあります。主なものを挙げると、家賃・地代は5年間、小売店からの購入代金・注文建具などの代金・授業料は2年間、宿泊・飲食料金は1年間です。したがって、支払ったはずの飲食代金を1年後に請求され、領収書がないときでも、時効にかかっているから支払う必要がないと言えばよいのです。
ただ、途中で「いつまでに支払う」といった文書を入れていると、その時から時効期間が再出発しますので、注意してください。