平成5年6月の労働基準法の改正により、平成9年4月からは原則としてすべての事業場の法定労働時間が週40時間となります。
従って今から計画的に労働時間の短縮をすすめる必要があります。
そのためには、事業の見直しや省力化投資を行なって、生産性を高める努力も大切です。このたび、こうした努力をされている中小企業の皆さんを支援するために、平成5年度から新たに「中小企業の労働時間短縮を促進するための助成制度」が発足しました。この制度の概要は次のとおりです。
中小企業労働時間短縮促進特別奨励金
次の①~②のはか一定の要件に該当する中小企業事業主に対して事業規模に応じて一定額を支給(助成)する。
①週40時間労働を実現するための計画を立案のうえ、それを有すること。
②計画に基づき週所定労働時間を2時間以上短縮すること。
◎②の週所定労働時間の短縮のために500万円以上の投資を行なうこと。
事業規模別の支給(助成)額
事業規模 1~30人
支給額 50万円
事業規模 31~100人
支給額 150万円
事業規模 101~300人
支給額 300万円
労働時間短縮実施計画推進援助団体助成金
「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」に基づく労働時間短縮実施計画の承認を受けた中小企業事業主の団体が、実施計画の実現に向けて、傘下の個別事業主に対して以下の事業を実施する場合には、これに要する経費の3分の2(限度額1000万円)を支結する。
①傘下事業場における労働時間管理の実能調査
②傘下事業主に対する相談、指導、助言
③講習会等の開催
④その他
詳しくは、沖縄労働基準局監督課 ℡868-4303へお問い合わせください。