不動産登記法の一部が改正され10月1日から地図に準ずる図面(公図)の閲覧には手数料が必要になります。
国の基準点(3角点)を基準として境界を測量した地図が備えられていない地域については、士地の立置、形状、地番を示す唯一の公的資料が公図です。
今回公図が法律上登記所に備え付けられ、誰でも手数料(1枚につき400円)を納付してその閲覧を請求することができるようになりました。
公図の閲覧手数料は、公図を整備しその維持管理を行なうための経費に充てられるなど、登記事務の適正・迅速な処理の推進を図るために役立てられます。ご協力をお願い致します。