◎特別給付金の最終償還を終えた戦没者等の妻及び父母等で、次の要件を満たす方に改めて特別給付金が支給されます。
◎第10回特別給付金「い号」国債を受けられた戦没者等の妻で、平成5年4月1日において公務扶助料遺族年金等を受ける権利を有している方に、額面180万円の特別給付金が支給されます。
◎第14回特別給付金「い号」国債を受けられた戦没者の父母等で、平成5年4月1日において公務扶助料、遺族年金等を受ける権利又は受ける資格を有し、かつ、平成5年3月31日までの間に氏を同じくする子と孫も有するに至らなかった方に、額面90万円の特別給付金が支給されます。
◎請求手続及び内容の詳細については、町役場福祉課援護係 ℡947-6211へ問い合わせ下さい