個人の課税事業者のうち、平成4年分の確定消費税額が60万円を超える方は、8月31日までに消費税の中間申告と納税をしなければいけません。
※ 消費税額が500万円を超える方は5月末・8月末・11月末の年3回。
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※ 今年の個人事業者の消費税中間申告分の振替納付期限は、9月24日(金)です。
生命保険と税
多くの家庭では、突然の災害に備えて生命保険に加入しています。加入し保険料を支払った場合には、支払保険料に応じ一定額が所得金額から控除されます。また、保険料を受け取った場合は、契約内容により相続税・贈与税・所得税の課税関係が生じます。
財産の運用と税
個人の方が受け取る預貯金の利子は、20%(所得税15%、地方税5%)の税金が源泉徴収され、原則としてこの源泉徴収だけで納税が完了することになっています。
株式等の譲渡による所得については、他の所得と区別して確定申告で税金を納める申告分離課税が採られています。
※税金についてお分かりにならない点がありましたら、那覇税務署 ℡867-3101または、税務相談室 ℡867-6815へお尋ねください。
| ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1lsruUggFdSKEiBxBUTKH6YweuNHwPhCV |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008446 |
| 内容コード | G000000636-0021 |
| 資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
| 資料グループ | 広報さしき第193号(1993年8月) |
| ページ | 14 |
| 年代区分 | 1990年代 |
| キーワード | 広報 |
| 場所 | 佐敷 |
| 発行年月日 | 1993/08/10 |
| 公開日 | 2023/11/30 |