①相続税の仕組み…相続税は、相続や遺贈によってもらった「正味の遺産額」が、「基礎控除額」を超える場合に、その超える額に対して課税されます。
②申告と納税…平成5年中に相続や遺贈によって財産を取得した方については(1)と(2)のどちらか遅い日までに、被相続人の住所地の所轄税務署に申告し納税することになっています。
(1)被相続任が死亡した日の翌日から6カ月を経過する日
(2)平成5年12月31日
☆税金について、お分かりにならない点がありましたら、那覇税務署 ℡867-3101または、税務相談室 ℡867-6815へお尋ねください。