平成5年1月1日以降の寄付について適用
多極分散型国土の形成を図るためには、個性豊かな魅力ある地域づくりが各地で必要であります。各地域が自主的・主体的な地域づくりのための各種施策を推進するに当たって、住民の地方公共団体への寄付は、住民の地域づくりを推進することにつながるものです。
このような趣旨から、地方公共団体がふるさと創生関連施策をはじめとする地域振興事業を積極的に展開できるよう、地方税法等の1部を改正する法律(平成5年法律第4号)及び地方税法施行令の1部を改正する政令(平成5年政令第79号)により、平成6年度分の個人住民税から、都道府県、市町村又は特別区に対する寄付金について、所得控除を行ない、平成5年1月1日以後に支出する寄付について適用されることになりました。
象
①今回、個人住民税の寄付金控除の対象に追加された寄付金は、都道府県、市町村又は特別区(以下「都道府県等」という。)に対する寄付金であり、当該寄付者の住所地の都道府県等に限られるものではありません。
②当該寄付をした者がその寄付によって設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄付をした者に及ぶと認められるものは、対象となりません。
③寄付金控除は、都道府県等、共同募金会又は日本赤十字社に対する寄付金のうち寄付金控除の対象となるものの合計額が10万円を超える場合に、10万円を超える部分の金額について行なわれます。
なお、当該合計額が、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の25に相当する金額を超える場合には、当該100分の25に相当する金額となります。
| ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1hywWaBvtti3dgpQbz0N-XfDHWGNLvDOT |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008446 |
| 内容コード | G000000634-0019 |
| 資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
| 資料グループ | 広報さしき第191号(1993年6月) |
| ページ | 10 |
| 年代区分 | 1990年代 |
| キーワード | 広報 |
| 場所 | 佐敷 |
| 発行年月日 | 1993/06/10 |
| 公開日 | 2023/11/30 |