国民健康保険で支給されている高額療養費は、これまで同じ人が同じ月内に病院に支払った自己負担額が60,000円(住民税非課税世帯は33,600円)を超えたとき、申請によりその超えた分を高額療養費として支給していますが、平成5年5月1日より下記のとおり自己負担額が引き上げになりましたのでお知らせ致します。
記
改正前 改正前
住民税課税世帯 60,000円 → 63,000円
住民税非課税世帯 33,600円 → 35,400円
多数該当(過去12ヶ月以内に同一世帯で3回以上高額療養費の支給を受けた場合)
4回目以降からは、
住民税課税世帯 34,800円 → 37,200円
住民税非課税世帯 23,400円 → 24,600円