平成5年4月1日より「電波利用料制度」が施行され、無線局の免許を受けている方々に、毎年、一定の金額を納めて頂くことになりました。
①電波利用料による収入は、電波の監視や電波行政事務のコンピュータ化など、電波利用に関する業務の経費に充てられます。
②電波利用料は、納入告知書により、金融機関(銀行、信用金庫等)または郵便局において、納入して頂きます。
③今後、無線局の運用をしない場合は、あらかじめ無線局の廃止届けを提出して下さい。
廃止届けが提出されない場合、免許の有効の期間、毎年、電波利用料を納めて頂くことになります。
④電波利用料は、数年分一括して納める方法(前納)がありますので、ご希望の方は沖縄郵政管理事務所 電気通信監理部免許課 ℡865-2307へお問い合わせください。
▽移動する無線局 年額600円
例…自動車電話、MCA移動局、パーソナル無線局、船舶局
▽移動しない無線局であって、移動する無線局又は携帯して使用するための受信設備と
通信を行うために陸上に開設するもの 年額12,100円
例…基地局(自動車電話)、無線呼出局、海岸局
▽実験無線局及びアマチュア無線局 年額500円
例…実験局アマチュア局