給与やボーナスにかかる所得税は
①月々の源泉徴収…毎月の給与から源泉徴収される所得税は、「給与所得の源泉徴収税額表」により計算されます。
②年末調整…その年の最後の給与の支払を受けるときに源泉徴収税額の過不足額の清算が行なわれます。大部分のサラリーマンの方は、年末調整によって、1年間の所得税の納税は完了し、確定申告の必要はありません。
税務署の処分に不服のとき
申告漏れや無申告の者に対し、税務署長は調査の上、更正、決定や差押えなどの処分を行ないます。
このような処分に不服があるときは、
①まず、税務署に異議申立てを…
処分の通知を受けた日の翌日から2カ月以内に税務署に「異議申立て」してください。
見直しを行ない、通知します。(異議決定)
②なお、不服があるときは審査請求を…
異議決定の通知を受けた日の翌日から1カ月以内に国税不服審判所に「審査請求」をしてください、不服内容を審査し、結果を通知します。(裁決)
③さらに不服があるときは…
裁決の通知を受けた日から3カ月以内に裁判所に訴訟を起こすことができます。
◎税金について、お分かりにならない点がありましたら、那覇税務署 ℡867-3101または、税務相談室 ℡867-6815へお尋ねください。