第97回町議会臨時会は、2月5日開かれ、町議会議員報酬、町三役、教育長、職員の給与を改正する条例が提案され、いずれも原案のとおり可決されました。
議員報酬、三役、教育長給与については、町特別職報酬等審議会からの答申にかんがみる改正、一般職の給与は、人事院勧告等に基づく改正となっています。また、議員については、期末手当(12月支給分)の支給割合が100分の210から100分の220に、一般職においては、扶養手当支給年齢、住居手当、通勤手当、宿日直手当等も改定されました。
今回の改正に伴い、議長の報酬が月額23万8000円から25万9000円に、町長の給料が月額69万2000円から71万9000円に、一般職の給与が平均2.8%とそれぞれ引き上げられています。
これらの給与改定に伴う予算調整を盛り込んだ一般会計及び国民健康保険特別会計、水道事業会計の補正予算の審議も併せて行なわれ、いずれも原案のとおり可決されました。
今議会の補正で、一般会計予算は、歳入歳出にそれぞれ、2780万1000円が追加されて、総額38億6901万円となり、国保特別会計予算は、歳入歳出にそれぞれ、1570万円を追加し、総額7億268万4000円となりました。