雇用調整助成金
景気の変動、産業構造の変化等に伴い、事業活動の縮小を余儀なくされて休業、教育訓練または出向を行なった事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するもので、失業の予防を目的としています。
支給対象者
労働大臣の指定する期間内において、労使間の協定に基づいて休業、教育訓練又は出向を行い休業手当若しくは賃金を支払い又は出向労働者の貸金の一部について負担した労働大臣の指定する業種等に属する事業主。
※詳細は、那覇公共職業安定所 ℡867-6472(代表)へお問い合わせください。