マイホームを取得したときの税
住宅ローン等を利用してマイホームを取得したり、増改築等をしたときは、一定の要件に当てはまれば居住の用に供した年から6年間、住宅取得等特別控除を受けることができ、所得税が軽減されます。
・控除を受けるための手続き
住宅取得等特別控除を受けるには、確定申告をする必要があります。ただし、サラリーマンは1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整で控除が受けられるしくみになっています。
・控除額の計算
「住宅ローン等の年末残高2千万円以下の部分の金額」×「1%」+「住宅ローン等の年末残高2千万円超3千万円以下の部分の金額」×「0.5%」=住宅取得等特別控除額 (100円未満の端数切拾て)」
くわしくは、那覇税務署(℡867-3101代表)、または税務相談室(℡867-6815)へお気軽におたずねください。