◇労働保険適用促進月間 10月1日~10月31日まで 〔問い合わせ先〕 那覇公共職業安定所・雇用保険適用課 ℡867-6472(代表) 労働者を一人でも雇用する事業主は、その業種、規模の如何を問わず全て当然適用事業所となり事業主及び労働者の意志にかかわりなく雇用保険に加入することとなっています。まだ手続きのお済みでない事業主は従業員の福利厚生の面からも早めに加入手続きをされますようお願いします。