労働省では、毎年11月1日から10日の期間をパートタイム労働旬間として、全国的にパートタイム労働問題の啓発活動を実施しています。
パートタイム労働者は、近年雇用者全体を大きく上回る伸び率で増加を続け、平成3年には雇用者総数の16.3%を占め、経済社会において重要な役割を果たしています。
本年度は、事業主に対しては、パートタイム雇用労務管理者の選任勧奨及びその活動の援助のための講習会の実施等により指針の内容の徹底に向けた自主的な取組を促進するとともに、パートタイム労働者等に対しては、指針のより一層の周知をすすめることにより指針の徹底を図り、パートタイム労働者の労働条件等の改善、雇用の安定を促進することを目的として、パートタイム労働旬間が実施されます。