なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

国税だより

◎消費税の中間申告と納税
 個人の課税事業者の内、次に該当する方は中間申告をしなければなりません。
①平成3年分の消費税額が60万円超500万円以下の事業者。
 申告と納付の期限は、8月31日までです。
②平成3年分の消費税額が500万円超の事業者。
 5月末、8月末、11月末の3回に分けて、申告と納付が必要です。

◎生命保険と税
多くの家庭では、病気や交通事故など突然の災難に備えて生命保険に加入しています。
生命保険に加入し、保険料を支払った場合には支払い保険料に応じて、生命保険料控除が
適用されます。
また、保険料を受け取った場合は、契約内容により相続税もしくは贈与税または所得税の
課税関係が生じます。

◎財産の運用と税
個人が受け取る預貯金の利子については、20% (所得税15%、地方税5%)の税金が徴収
され、原則としてこの源泉徴収だけで納税が完了することになっています。
ただし、お年寄りの預金や、財形貯蓄等、一定の要件を満たした預貯金の利子については
非課税となっています。  また、株式を譲渡した場合は、譲渡した株式の種類によって26%
の申告分離課税 (所得税20%、地方税6%) と20%の源泉分離課税 (所得税15%、地方税
5%) のいずれかが課税されます。
詳しくは那覇税務署 (℡867-6815代表) または税務相談室(℡867-681
5)へお気軽にお尋ねください。

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大分類 テキスト
資料コード 008445
内容コード G000000624-0026
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第181号(1992年8月)
ページ 10-11
年代区分 1990年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1992/08/10
公開日 2023/11/29