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国税だより サラリーマンと税

確定申告をする義務のない人でも、次のような場合は、確定申告をすると源泉徴収された所得税が還付されることがあります。
 ① マイホームをローンなどで取得した場合
 ② 多額の医療費を支払った場合
 ③ 災害や盗難にあった場合
 ④ 年の中途で退職し、再就職していない場合
 ⑤ 給与所得者の特定支出控除の持定の適用を受ける場合
○還付申告は5年前までさかのぼれます。

給与やボーナスにかかる所得税
サラリーマンの所得税は、毎月の給与やボーナスから源泉徴収され、12月に年末調整で精算されます。

税務署の処分に不服があるとき 
税務署に申告した所得や税額が少なかったり、確定申告をしなければならない人が申告しなかったときは、税務署長は調査した結果に基づき、更正、決定や差押えなどの処分を行ないます。このような処分に不服があるときは、税務署から処分の通知を受けた日の翌日から2カ月以内に「異議申立」をしてください。
異議決定の通知を受けたが、なお処分に不服があるときは、異議決定の通知を受けた日の翌日から1カ月以内に、国税不服審判所に「審査請求」をしてください (国税不服審判所は、納税者の正しい権利・利益を救済することを目的とした税務署や国税局から独立した別個の機関です)。
国税不服審判所の裁決を受けたが、なお処分に不服があるときはその通知を受けた日から3カ月以内に裁判所に訴訟を起こすことができます。

※なお、詳しくは那覇税務署℡867-3101 または税務相談室℡867-6815へお気軽におたずねください。

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大分類 テキスト
資料コード 008445
内容コード G000000621-0028
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第178号(1992年5月)
ページ 11
年代区分 1990年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1992/05/10
公開日 2023/11/29