平成元年度の制度改正で、昭和60年4月1日から平成元年3月31日までに、公務扶助料、遺族給与金、遺族年金等を受給していた遺族 (戦没者等の妻・父母等) が失権した場合に、残された遺族に特別弔慰金として額面18万円、6年償還(1年で3万円×6カ年=18万)、無利子の国債が支給されます。
特別弔慰金を受けることができるのは、主として、次に記載された戦没者死亡時の遺族のうち、次の順序に従って最も順位が先の人一人です(同順位者が数名いる場合は、代表して一人)。
①平成元年4月1日までに弔慰金を受けた人
②戦没者の子
③戦没者と生計を共にしていた父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 (改氏していないもの)
※戦前生まれの遺族に限ります。
【請求に必要な書類】
①請求書 ②現況申立書 ③印鑑票 ④同意書 (同順位者全員の認印)
⑤戸籍 (戦没者と請求者の関係がわかる除籍、改製原戸籍の謄本一通 公務扶肋料、援護年金を受給していた遺族の死亡事項のある除籍、または戸籍謄本一通、請求者の戸籍抄本)
⑥外国在住者の代理申請の場合は、在留証明書および委任状
【請求期限】
請求の期限は、平成4年6月27日です。期限までに請求しませんと受給できなくなりますからご注意ください。
【受付窓口】
佐敷町役場福祉課
詳しくは福祉課 ℡947-6201までお問い合わせください。