確定申告書を提出した後で、記載内容に誤りがあることに気付いた場合、それを訂正することができます。
①税額を多く申告していたとき
税額が実際より多過ぎた場合や還付金が少な過ぎた場合には、更正の請求により訂正を求めることができます。更正の請求は、更正請求書を税務署に提出して行ないます。ただし、更正の請求ができる期間は、法定申告期限(4年3月17日)から1年以内(5年3月15日)です。
②税額を少なく申告していたとき
税額が実際より少な過ぎた場合や還付金が多過ぎた場合には、修正申告書の提出によって訂正することができます。
確定申告を忘れていたときは
確定申告をうっかり忘れていた場合は、早急に期限後申告を提出してください。申告書を期限後に提出したときや決定があったときは、納付税額の15パーセント相当額の無申告加算税が加算されます。ただし、自主的に期限後申告をした場合は、その納付税額の5パーセント相当額に軽減されます。
契約書や領収書と印紙税
印紙税は、契約書、手形、領収書など、私たちの経済取引や日常生活に伴って作成する文書に課税される税金で、定められた金額の収入印紙を貼り付け、これに消印をして納める税金です。
印紙税のかかる文書には、同じ種類の文書であってもその文書に記載されている金額によって、納める印紙税の税額が異なるものがありますから、文書を作成する際には間違いのないようよく注意してください。
お問い合わせ、詳細は、那覇税務署℡867-3101 または、税務相談室 ℡867-6815へ。