消費税(個人事業者)の申告と納税
1月1日~3月31日 平成元年中の課税売上高が3000万円を超える個人事業者に係る消費税の確定申告と納税の期限は、3月31日となっています。
申告と納税は期限内に!
確定申告をしなければならないのに、期限までに申告をしなかったり、過って少なく申告をしたりしますと、後で不足の税金を納めるだけでなく、不足税額の15%または10%の割合の加算税が課され更に延滞税も納めなければならないことになります。
◎青色申告で経営のへ合理化を!
所得税の振替納付期日・4月16日 消費税の振替納付期口・4月18日)
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