沖縄県町村交通災害共済組合は沖縄県内の全町村で設立され、交通災害共済事業を実施しております。この制度は、今日、交通戦争という言葉が使われるほど多数の交通事故がおこっており、このため交通事故による死傷者が激増していることから、被災者の窮状を救い、経済的損失を軽減するため加入者一人ひとりが相互扶助協力の精神に基づき、見舞金を送ろうという制度です。
会員の資格
町村の住民基本台帳または、外国人登録をしている方は、年齢に関係なく誰でも加入できます。また、学校へ通学のため一時的に転出されている方も加入することができます。
共済掛金
1年ごとに、加入者1人につき500円です。納められた掛金は、返還できません。
共済期間
毎年4月1日から翌年3月31日までとします。ただし、4月1日以降に加入される方は、加入申し込みを役場で受理した日の翌日から、共済期間満了の日(3月31日)までです。
見舞金が支給される交通事故
一般自動車道、県道、町村道など、一般の人や車などが自由に往来することができる場所で、自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバス、汽車、電車、気動車、モノレールなどに乗っていて衝突したり、転落した場合や、これらの乗物にはねられたり、ひかれた場合に支給されます。
加入申込みの方法
1、加入申込みは、1人1口に限ります。
2、各世帯毎に配布された加入申込書に、加入者名を連記して、1人当り500円の
掛金を添えて役場または区長(自治会長)さんに提出してください。
3、途中で新たに住民となられた方等は、途中からでも加入できますので役場に申込んでください。
その他わからないことや詳しいことは、町役場総務課庶務係までおたずねください。TEL947-6211・内線11。