第89回佐敷町議会臨時会は、平成4年2月5日午前開かれ、町役場職員、町三役、教育長の給与を改正する条例が原案のとおり可決されました。
今回の給与の改正は、人事院勧告等に基づくベースアップで、一般職の給料は平均で3.7%の上昇。町三役では、町長の給料が月額66万から69万2,000円に、助役が53万5,000円から56万1,000円に、収入役が50万2,000円から52万6,000円にそれぞれ引き上げられています。また、教育長の給料は収入役と同額となっています。
今回は、ベースアップと併せてボーナスの支給割合も引き上げられました。町三役、教育長の年末手当が100分の210から100分の220に改められました、また、一般職については、年末手当の支給割合が100分の275から100分の285に引き上げられました。そのほか、扶養手当、通勤手当、宿日直手当が増額改定されました。
単労職の給与についても、一般職の例に準じた改定となっています。
これらの給与改定に伴う予算調整を盛り込んだ一般会計、国保特別会計、水道事業会計補正予算の審議も併せて行なわれ、いずれも原案のとおり可決されました。
なお、議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正については、採決の結果可否同数となり、議長裁決により否決となりました。