質問
特別支給の老齢厚生年金を受けている夫が死亡したときは、どのような届出をすればよいでしょうか。
お答え
特別支給の老齢厚生年金を受けている方が死亡したときは、10日以内に、国民年金、厚生年金保険受給権者死亡届を社会保険事務所に届出することになっています。
質問
この届出がされなかったり、遅れたりしますとどうなりますか。
お答え
年金の過払いが行なわれてしまい、その分について、後日返還していただかなければなりません。
質問
支払われる年金が残っている場合は、家族がその年金を受け取ることができるでしょうか。
お答え
年金受給権者であった夫が死亡したため、その年金が残っている場合は、一緒に生活している遺族の方が当然受けるべきであった年金(未支給年金)の支給を請求することができます。
質問
家族であればだれがも請求できますか。
お答え
請求のできる家族の順位は、受給権者が死亡した当時、その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母孫、祖父母、見弟姉妹となっています。先順位者がいる場合は後順位者は請求できません。
質問
手続きにはどのような書類が必要ですか。
お答え
手続きには次の書類が必要です。
①未支給年金保険給付請求書 ②受給者の年金証書 ③死亡診断書
④戸籍謄本もしくは抄本 ⑤請求者の印鑑、預金通帳
くわしくは、浦添社会保険事務所 TEL877-0733へお問い合わせください。