平成4年1月1日から、児童手当制度が次のように改正されます。
▽支給対象 第一子以降(一人目の子どもから支給されます)
▽支給期聞 3歳未満
▽支給金額(月額)
第一子 5,000円
第二子 5,000円
第三子以降 10,000円
※但し、支給期間に関しては次のような経過措置があります。
▽第一子 平成3年1月2日以後に生まれた児童
▽第二子以降
・S60・4/2~S61・12/31生まれの児童→平成3年12月分まで支給
・S62・1/1~S62・12/31生まれの児童→5歳の誕生日の属する月分まで支給
・S63・1/1~S63・12/31生まれの児童→平成4年12月分まで支給
・H1・1/1~H1・12/31生まれの児童→4歳の誕生日の属する月分まで支給
・H2・1/1~H2・12/31生まれの児童→平成5年12月分まで支給
・H3・1/1以後に生まれた児童→3歳の誕生日の属する月分まで支給
平成3年1月2日以後生まれた第一子については、平成4年1月から新たに手当の支給対象となりますが、該当する方は認定請求の手続きが必要となります。認定請求の受付は、平成3年11月から町役場福祉課にて行ないます。手続きが遅れますと、受けられる月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。