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児童手当制度が改正されます

 平成4年1月1日から、児童手当制度が次のように改正されます。
  ▽支給対象 第一子以降(一人目の子どもから支給されます)
  ▽支給期聞 3歳未満
  ▽支給金額(月額)
   第一子 5,000円
   第二子 5,000円
   第三子以降 10,000円

 ※但し、支給期間に関しては次のような経過措置があります。
  ▽第一子 平成3年1月2日以後に生まれた児童
  ▽第二子以降
   ・S60・4/2~S61・12/31生まれの児童→平成3年12月分まで支給
   ・S62・1/1~S62・12/31生まれの児童→5歳の誕生日の属する月分まで支給
   ・S63・1/1~S63・12/31生まれの児童→平成4年12月分まで支給
   ・H1・1/1~H1・12/31生まれの児童→4歳の誕生日の属する月分まで支給
   ・H2・1/1~H2・12/31生まれの児童→平成5年12月分まで支給
   ・H3・1/1以後に生まれた児童→3歳の誕生日の属する月分まで支給

 平成3年1月2日以後生まれた第一子については、平成4年1月から新たに手当の支給対象となりますが、該当する方は認定請求の手続きが必要となります。認定請求の受付は、平成3年11月から町役場福祉課にて行ないます。手続きが遅れますと、受けられる月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

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大分類 テキスト
資料コード 008444
内容コード G000000615-0025
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第172号(1991年11月)
ページ 10
年代区分 1990年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1991/11/10
公開日 2023/11/29