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国税だより 財産を相続したときは

相続や遺贈(遺書によって財産を譲ること)によって、亡くなった人の財産をもらった人には、相続税がかかります。
相続税は、相続や遺贈によってもらった「正味の遺産額」が、「基礎控除」を超える場合に、その超える額に対して課税されます。
また、被相続人が死亡した日の翌日から6ヵ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に申告し納税することになっています。
税金に関するいろいろなご質問、ご相談は那覇税務署(TEL098-867-3101)か沖縄国税事務所税務相談室(TEL098-863一7746)へ。

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大分類 テキスト
資料コード 008444
内容コード G000000613-0022
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第170号(1991年9月)
ページ 11
年代区分 1990年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1991/09/10
公開日 2023/11/29