質問
国民年金の障害基礎年金について教えてください。
お答え
障害基礎年金は、国民年金加入中に障害者になったときや、20歳前の傷病で障害者になったときに支給されます。
質問
支給を受けるためにはどのような条件が必要ですか。
お答え
障害基礎年金を受けるためには、次の3つの条件を満たしていることが必要です。
①国民年金に加入していること
②障害認定日(初診日から1年6ヵ月を経過した日、または症状が固定した日)に1級ま
は2級の障害の状態にあること
③加入期問のうち、保険料を3分の2以上納めていること(免除期間も含む)
なお、初診日が、平成8年4月1日前にあるときは、初診日前の1年間に保険料の滞納
ければよいことになっています。
質問
障害年金はいくらもらえるのですか。
お答え
1級障害の場合87万7,500円、2級障害の場合70万2,000円が基本額として支給されます。
質問
基本額のほかに加算額もあると聞きましたが…。
お答え
はい、あります。一家の生計を維持していた方が障害者になり、その入に18歳未満(障害児は20歳未満)の子がある場合は、次の額が基本額に加算されます。1級障害で子が1人の場合、加算額は20万2,400円、子が2人の場合、加算額は
40万4,800円、子が3人の場合、加算額は47万2,300円。2級障害の場合も、子の数に応じて1級障害と同じ額がそれぞれ加算されます。詳しくは国保年金課TEL947-6211へ。