質問
町役場から「沖縄特別措置の最終ご案内」という沖縄県知事名のハガキが届いたのですが、沖縄特別措置って何ですか。
お答え
これは、本土並みの基礎年金をもらうための沖縄の年金加入者の特例のことです。昭和61年4月の新国民年金法の施行により、会社員も公務員も自営業者の方も国民年金に加入することになりました。しかし、沖縄の年金の加入者は本土の人に比べて加入期間が短かくなっていたため、年金の加入期間の特例が設けられたのです。
質問
どのような入たちが対象となりますか。
お答え
(1)昭和36年4月から昭和45年3月までに沖縄に住んだ期間があること、(2)大正15年4月2日から昭和25年4月1日までに生まれた人、以上の2つの条件に該当する人が対象となります。
質問
特別措置を受けるにはどうしますか。
お答え
役場国保年金課へ「沖縄特別措置対象該当申出書」を届け出てください。その後社会保険事務所から送付される「納付書」によって金融機関へ納付してください。
質問
納める保険料はいくらですか。
お答え
昭和36年4月から昭和45年3月までの期間は1月当たり2400円の計算になります。
質問
国民年金沖縄特例の納付期限はいつまでですか。
お答え
平成4年3月31日が納付期限です。役場に届出してから納付書が送付されるまでに3ヵ月かかりますので、届出が遅れますと期間内に納付できない場合も予想されます。今年の12月までには沖縄特例の届出をしてください。添付書類等、詳しくは役場の国保年金課TEL947-6211へお問い合わせください。