戦没者等の遺族(戦没者死亡当時の三親等内の親族)で、次の要件を満たす方に特別弔慰金(額面18万円の国債)が支給されます。 ①昭和60年4月1日から平成元年3月31日の間に、公務扶助料、遺族年金等の受給権者が遺族内にいなくなった方。 ②昭和60年4月2日から平成元年4月1日の間に、戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方。 平成4年6月27七日が請求期限となっています。請求手続きがまだお済みでない方は、佐敷町役場福祉課TEL947-6219にお問い合わせください。