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国税だより 消費税の一部改正

消費税の一部が改正されました。平成3年10月1日以後に開始する課税期間について適用されます。主な改正点は①中間申告・納付制度の見直し ②中小事業者向けの諸措置の見直し ③非課税範囲の見直しです。
①では、直前の課税期問(1年分)の確定税額が500万円を超える事業者については、中間申告・納付回数を年3回(現行1回)に改め、原則として当該確定税額の各4分の1ずつを申告・納付することとされます。②では、簡易課税制度が見直され、適用限度額が4億円に引き下げられます。
※くわしくは、那覇税務署 TEL867-3101へお問い合わせください。

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大分類 テキスト
資料コード 008444
内容コード G000000610-0022
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第167号(1991年6月)
ページ 10
年代区分 1990年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1991/06/10
公開日 2023/11/28