質問
私は現在特別支給の老齢厚生年金を受けています。65歳になると受ける年金が変わると聞きましたが……。
お答え
はい、2階建の年金になります。サラリーマンであった方など厚生年金から特別支給の老齢厚生年金を受けている方は、65歳になるとそのかわりに老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることになります。
質問
この年金を受けるためには新たな手続きが必要でしょうか。
お答え はい必要です。手続きに必要な請求書は、65歳になる誕生日の前月末日(1日生まれの方は前々月末日)に、社会保険業務センターから送られてきます。
質問
裁定請求書はいつまでに提出すればいいのですか。
お答え
裁定請求書に必要な事項を記入したうえで押印し、町長の証明を受けて、65歳になる誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)までに届くように提出してください。
質問
裁定請求書の提出を忘れるとどうなりますか。
お答え
提出を忘れると年金の支払いが一時止められます。
質問
裁定請求書の提出を忘れたのですが、どうすれば年金を受けられるでしょうか。
お答え
66歳の誕生日までと66歳を過ぎてしまった場合では手続きの仕方が違います。66歳前の場合は裁定請求書をセンターに提出すると65歳までさかのぼって年金が支給されます。66歳を過ぎた場合は、お近くの社会保険事務所で別の裁定請求書を受け、必要な書類を添付のうえ社会保険事務所に提出してください。65歳までさかのぼって支給されます。