町では、地方税法第415条第一項但し書きの規定に基づき平成3年度固定資産課税台帳の縦覧期間を左記のとおり廷期しました。 期間 平成3年4月1日から4月20日まで。平日は午前8時30分から午後5時まで。土曜日は午前8時30分から12時半まで。 場所 佐敷町役場税務課 縦覧できる人 町内に土地、家屋、償却資産を有する人、またはその代理人に限ります。