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法定労働時間、年次有給休暇がかわります

昭和63年4月1日に施行された改正労働基準法では、法定労働時間は「週40時間」に向けて段階的に短縮されることになりました。
これを受けて、平成3年4月1日から法定労働時間が、原則従来「週46時間」から「週44時間」に短縮されることになりました。また、同時に、中小事業における年次有給休暇の付与日数の引き上げがなされるなど、労働時間制度の改正がなされることになりました。

一、新しい法定労働時間
 平成3年4月1日から平成5年3月31日までの間の1週聞の法定労働時間は、業種別・規模別に表のようになります。
二、年次有給休暇の付与日数
 300人規模以上の事業については、昭和63年4月1日から年次有給休暇の最低付与日数が10日に引き上げられています。
 300人規模未満の事業については、平成3年4月1日から年次有給休暇の最低付与日数は、6日から8日に引き上げられます(平成6年3月31日まで。)
 詳しくは、沖縄労働基準局TEL868-4003へお問い合わせください。

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大分類 テキスト
資料コード 008444
内容コード G000000608-0014
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第165号(1991年4月)
ページ 10-11
年代区分 1990年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1991/04/10
公開日 2023/11/28