なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

確定申告が間違っていたら… 早めに「更正の請求」「修正申告」を

確定申告書を提出した後で、計算違いなど申告内容に間違いがあることに気付いたり、つい、うっかり確定申告書の提出を忘れている人はいませんか。もう一度確認をしてください。
申告内容に間違いがあるときは、それを訂正することができます。また、申告書の提出を忘れているときは、ただちに確定申告をしてください。

〈税金を多く申告していたとき〉 
確定申告をした後で、申告した税金が多かったことに気付いたときは、正しい金額にするため「更正の請求」をすることができます。この更正の請求ができる期間は、申告期限から1年以内です。
更正の請求が出されると、税務署ではその内容を検討して、その請求内容が正当と認められたときは、納め過ぎの税金を還付することになっています。

〈税金を少なく申告していたとき〉
正しい金額にするために「修正申告」をしてください。
この修正申告は、なるべく早く申告をする方が有利です。それは、税務署の調査を受ける前に、自主的に修正申告をしたときには、過少申告税がかからないからです。
なお、修正申告によって新たに納めることになった税額は、修正申告書を提出する日に納めることになっています。また、延滞税もかかりますので、併せて納めてください。

〈確定申告を忘れていたとき〉
確定申告期限を過ぎてからの確定申告を「期限後申告」といって、税務署から決定を受けるまではいつでもできますが、早く申告する方が有利です。それは、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をしたときは、無申告加算税が軽減されるからです。
なお、期限後申告によって納めることになった税額は、申告書を提出する日に納めてください。また、延滞税もかかりますので、併せて納めてください。
更正請求、修正申告、期限後申告をする場合の用紙は税務署に用意してあります。詳しくは、那覇税務署TEL 867-3101へお問い合わせください。

ダウンロード
大分類 テキスト
資料コード 008443
内容コード G000000590-0022
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第164号(1991年3月)
ページ 10
年代区分 1990年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1991/03/10
公開日 2023/11/28