■所得税
〈パート収入〉 パート収入は通常、給与所得になります。したがって、パートの年収が100万円以下ですと給与所得控除額(最低65万円)を差し引いた残額が基磯控除(35万円)以下となりますので、所得税はかからず、配偶者控除を受けることもできます。
〈内職などの収入〉 内職などの収入は、収入から必要経費を差し引いた残りが事業所得または雑所得となります。ただし、次のいずれにも当てはまる人については、必要経費として65万円(収入金額が限度です)を差し引くことができます。
①家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人など、特定の人に対して継続して
労務の提供をする人
②事業所得及び雑所得の必要経費と給与所得の収入金額の合計が65万円に
満たない人
したがって、収入が内職だけの場合は、パート収入と同様に年収が100万円以下ですと所得税はかかりませんし、配偶者控除を受けることもできます。
■住民税
パートや内職(家内労働者等)の年収が99万円以下ですと給与所得の金額が住民税の
非課税限度額(34万円)以下となりますので、住民税もかかりません。