消防法施行規則の一部が改正され、平成2年9月1日から施行されることとなりました。
今回の改正では、特定防火対象物に対して、消火訓練を年2回以上実施し、事前にその旨を
消防機関に通報することを義務づけました。
運用上の留意事項は次のとおり。
1、消防計画の変更 消火訓練を年2回以上義務づけられることとなった防火対象物については、消防計画にその旨を明記させるよう、消防計画の変更に
ついて、機会をとらえて指導すること。
2、訓練の実施時期 消火訓練は、おおむね6ヶ月以内ごとに1回以上実施されるよう指導すること。
3、訓練の方法 消火訓練は、年に1回程度は、単に操法訓練を行なうのみでなく、実際に放水等を行ない、その能力や作動時の状況について体験させること。
なお、消防法施行規則の改正について詳しく知りたい方は、東部消防本部予防課(85-
2200)までご連絡ください。
| ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=16bbeDgTDYFb2MzLo3lrrL9gMlFGJLQis |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008443 |
| 内容コード | G000000598-0021 |
| 資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
| 資料グループ | 広報さしき第160号(1990年11月) |
| ページ | 10 |
| 年代区分 | 1990年代 |
| キーワード | 広報 |
| 場所 | 佐敷 |
| 発行年月日 | 1990/11/10 |
| 公開日 | 2023/11/28 |