消防法施行規則の一部が改正され、平成2年9月1日から施行されることとなりました。
今回の改正では、特定防火対象物に対して、消火訓練を年2回以上実施し、事前にその旨を
消防機関に通報することを義務づけました。
運用上の留意事項は次のとおり。
1、消防計画の変更 消火訓練を年2回以上義務づけられることとなった防火対象物については、消防計画にその旨を明記させるよう、消防計画の変更に
ついて、機会をとらえて指導すること。
2、訓練の実施時期 消火訓練は、おおむね6ヶ月以内ごとに1回以上実施されるよう指導すること。
3、訓練の方法 消火訓練は、年に1回程度は、単に操法訓練を行なうのみでなく、実際に放水等を行ない、その能力や作動時の状況について体験させること。
なお、消防法施行規則の改正について詳しく知りたい方は、東部消防本部予防課(85-
2200)までご連絡ください。