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国保質問箱29 保険税の率算定後の納付相談は早めに

質間 
保険税の4期分の納付書が届きましたが、税額が3期までの分に比べて2倍に
なっています。まちがいではありませんか。

お答え 
保険税は所得割、資産割、均等割、平等割を合算した額が課税されます。合算額が42万円
を超えた場合は42万円とします。それぞれの額がまちがってないか
通知書で確認してください。

質問 
確認して計算にはまちがいはありませんが、3期までと4期以降の分で、なぜそんなに大きい差が出るのか理解できません。

お答え 
3期分までの算定は仮課税といい、所得額、資産税額、被保険者数及び税率等がすべて前年のままと仮定して課税します。

質問 
4期分以降の分が上がるのはどうしてですか。

お答え 
前年度に比較して所得や資産が増えた分や、今年度の中途に被保険者が加入した場合、保険
税が増えます。その増えた額は本算定(10月1日)以降の納期にまとめて課税されますの
で、3期分までと4期分以降では税額に差が出る場合が多いのです。税率の決定が9月にな
っていますのでそうなります。

質問 
保険税の算定についてはわかりましたが、4期分を1回で払うことは無理ですが。

お答え 
4期分以降に税が片寄ることが多いため、分割納付の相談に応じていますので、国保年金課の窓口までおいでください。

質問 
保険税を1期から6期まで均等に課税できたら、支払う側も少しは納めやすくなりますが。

お答え 
本算定の時期を早め、納期の回数を増やすことを検討したいと思います。少しは払いやすくなると思います。

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大分類 テキスト
資料コード 008443
内容コード G000000597-0024
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第159号(1990年10月)
ページ 11
年代区分 1990年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1990/10/10
公開日 2023/11/28