相続や遺贈(遺言によって財産を譲ること)によって、亡くなった人の財産をもらった人には、相続税がかかります。 相続税は、相続や遺贈によってもらった「正味の遺産額」が、「基礎控除」を超える場合に、その超える額に対して課税されます。 また、被相続人が死亡した日の翌日から6ヶ月以内に、被相続人の住所地の管轄税務署に申告し納税することになっています。 税金に関するいろいろなご質問、ご相談は那覇税務署(0988-63-7746)へ