計量法の規定により,はかりの定期検査を行ないますので、左記により検査を受けてください。
記
日 時 平成2年10月16日(火)
午前10時から午後3時まで
場 所 佐敷町農村婦人の家
検査を受けるはかり
(1)商店・露店・行商などで商品の売買に使用するはかり
(2)病院・薬局等で使用している調剤用のはかり
(3)病院・学校・保健所・幼稚園.認可保育所等で使用している身体検査用のはかり(体重計)
(4)運送業者等が貨物の運賃の算出などに使用するはかり
(5)農業・漁業などに従事するものが、農産物・水産物などの売買・出荷のために使用
するはかり
(6)工場・事業場等の原材料の購入・製品の販売・出荷のために使用するはかり
(7)公共機関への報告または公共機関が行なう計量で、統計の公表などを目的として使用するはかり
注意すること
1.はかりを会場に持ち込む場合には、
(1)運搬は、ストッパーなどをしてゆれないようにしてください。
(2)はかりは汚れをよく落してきてください。
(3)200キログラムを超えるはかりは、県計量検定所にご連絡ください。
2.取引・証明に使用するはかりは、必ず検定認印のあるものを使用してください。
3.外交販売員による店頭での修理は、法律で禁止されています。
4.計量士による代行検査を受けた者は、定期検査が免除されます。
お問い合わせ
検査手数料など詳しくは、町役場経済課TEL 7-6211までお問い合わせください。